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労働安全衛生担当者必携のロングセラー法令集。
労働安全衛生法及び
同施行令の条文や解釈例規が掲載。
また、「法・施行令の重点事項一覧」や
「届出・申請手続き早わかり」などの
附録も充実。
【主な改訂内容】
①ラベル・SDS対象物質について、
国が行うGHS分類の結果、
危険性又は有害性があるものと
令和3年3月31日までに区分された物
(特定危険性有害性区分物質)のうち
厚生労働省令で定めるものとされ、
②元素及び当該元素から
構成される化合物であって、
包括的にラベル・SDS対象物質と
すべきものとして
33の物質が定められました
(令第18条、第18条の2及び別表第9)。
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