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「契約は相対的な効力しか有しない」というローマ法以来の基本原則があるが、この具体化として「契約は他人を害さない」という考え方がある。この原則は現在においても揺るぎない地位を保っているが、債権譲渡禁止特約など個別の事例においては、他人を害する契約の効力が認められているように映る場合もある。現実の多くの取引関係において3人以上の利害関係者が関与するケースが多い今日の実情は、この原則の意味を再確認する意義を投げかけており、古典から現代まで見通した本書の研究は民法理論上のマイルストーンとなるだろう。
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