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労働法分野及び憲法28条・労基法・労契法・労組法の対象とする「勤労者・労働者」について、使用従属性等を判断基準とする従来の学説・判例等を批判的に検討し、労働力商品の特殊性と公正競争の視点から、自ら他人に有償で労務を供給する自然人であることと交渉の非対等性を基本的判断基準として、同概念を再構成する。
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