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後発的不能に関する法準則がどのように形成され,1900年のドイツ民法典の給付障害法の中核を担うに至ったのかを探求すると同時に,注文者の責めに帰すべき事由による不能に関する法準則の展開について,19世紀までのドイツ法の展開を明らかにする。
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