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「裁く」だけでなく「遺す」国際刑事法廷へ
冷戦後に設立された国際刑事法廷では、戦争犯罪者を裁くのみでなく、法廷の活動成果を活動地に長期的に遺す「遺産」の形成主体としての役割が担われてきた。本書では、国際刑事法廷の「遺産」の形成について、特に国内における法の支配確立・強化へ向けた取り組みに焦点を当て、旧ユーゴスラヴィアやシエラレオネなどの事例から考察する。
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