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憲法により国民に保障された「権利」(憲法上の権利)について、権利の規範構造論を手がかりに体系的に論じたものである。権利の規範構造論によると、「権利」とは権利の三要件〈担い手、名宛人、対象〉が憲法規範(規定)上満たされたものである。三要件が満たされない権利は「権能」に分類されるとする。憲法上の権利は、「権利」と「権能」そしてこの権能を求める権利(「権能への権利」)に三分される。この三要件のほかに、総則的権利と個別的権利、権利と原則規範、実体権と手続権、第一次的権利と第二次的権利、不作為権と作為権などの分類も「憲法上の権利」の体系論には必要であるとする。最後に権利の主体と性質についても論ずる。
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