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条例制定権の拡大が地方分権を推進するというのは本当か?!
平成における2度の地方分権改革を通じ、憲法学・行政法学において、地方自治の保障に関する理論的な分析が活発化し、そこでは、地方公共団体の条例制定権を拡大すれば地方分権をより推進するという解釈が採用されてきました。
今、地方公共団体は、コロナ禍や人口減少などの新たな社会的課題や、行政の広域化やグローバル化など、単に地方分権を推進するだけでは解決できない困難な問題に直面しています。
地方公共団体が抱えているこれらの課題の解決に向けた新たな理論的基盤を構築することが、求められています。
条例制定権の限界を検討し、ドイツ法を手掛かりに、条例の法的性質や地方議会への新たな分析視角を提示、さらに、地方自治が憲法上いかに保障されるかという根源的なテーマにも言及した、若き俊英のデビュー作。
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