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税務調査から最高裁上告まで負け続けた相続税の争いを克明に振り返った税理士の手記。
税務訴訟における第一人者・三木義一弁護士(青山学院大学名誉教授・同大学前学長)による「意見書」に対する東京高等裁判所の奇怪な判断とは?
成年後見制度が絡んだ相続税の「小規模宅地の特例」適用について下された誤った判決を一体誰が糺してくれるのか?
成年後見制度の下で母の生活を支え続けた息子が、相続税の申告に於いて大変重要な「小規模宅地の特例」の適用要件について争った事件の顛末を、イラストを交えて検討・解説した書。税の専門家はもちろん、一般の読者にも分かり易い平易な表現で詳しく説明。
実際の判決文など、裁判記録も多数掲載。
相続人(息子)が被相続人(母)の成年後見人であった事案で相続税の申告に於ける「小規模宅地の特例」の適用を争った事件は、東京高等裁判所の驚くべき珍判決により原告(相続人)の敗訴となりました。
相続人は国に対して、「小規模宅地の特例」適用のための「生計を一(いつ)」要件の有無を争っていたはずでした。
ところが、高裁判決は、「小規模宅地の特例の適用には生計を一かどうかとは関係なく、相続人と被相続人が扶養関係になければならない」とする前代未聞の珍解釈による判決をだしました。
この無茶苦茶な判決が判例となり、今後の「小規模宅地の特例」の適用に悪影響して行くこと、相続人が成年後見制度を使うことを躊躇するようになること、を危惧し、最高裁判所への上告を試みましたが…
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