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「公共性」の担い手は国家であり、国家がこれを独占するという見方が伝統的見解であった。だが、NGO等を典型として、より良い社会の構想をもって行われる活動は、国家が独占するものではない。本書は、各種の社会運動や非営利組織、自発的結社の活動を法社会学的に考察し、市民社会の公共的実践に法制度が果たしうる役割とそのメカニズム、見出される課題を明らかにする。こうした目的を見据えて、そもそも多義的概念である「市民社会」と「公共性」の分析を丁寧に行い(第Ⅰ部)、NGO等の実践と法・法学の分析(第Ⅱ部)、一段抽象化した理論的統合(第Ⅲ部)を行う。
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