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アメリカ合衆国におけるAffirmative Actionの構造を解明し,日本でのアファーマティブ・アクションの議論に受容可能な部分を明らかにする。
日本の法学説は「構造的差別の是正手段」としてアファーマティブ・アクションに着目し,「マイノリティが社会的資源を獲得し,マジョリティが社会的資源を喪失し,その獲得のハードルを高められるという」枠組に基づき,アメリカにおけるAffirmative Actionの憲法適合性に関する議論を参照してきた。しかし,政治力の無いマイノリティはAffirmative Actionの対象者から外され,指導的地位において過小代表に陥り,このことにより偏見や固定観念が助長される場合があり,Affirmative Actionは「差別是正策」としての側面だけでは理解できない。合衆国最高裁は,Affirmative Actionが「人種的分断を防ぎ,統合を促進する」という観点からその措置を正当化しており,本書はこれらを精緻に検証し,日本での法的議論を再構築する必要性を主張する。
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