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本書は、震災復興事業の用地取得と土地収用手続の問題について、2015年に改正された大規模災害からの復興に関する法律の収用法の特例規定を、市街地の震災復興に適用してみた場合の収用手続きの流れを述べてみたものです。
阪神・淡路大震災の復興事業において、土地区画整理事業が採用されて以来、東日本大震災でも多くの市街地復興が区画整理事業で行われています。
しかし、複雑な土地の利権関係を解決させながら、一定の広さの区域をまるごと作り替えるという区画整理事業では、完成までに大変な時間を要します。その上、事業がある程度進捗するまでその区域の住宅の再建はできません。
それにたいして、収用法は必要なだけの用地を個々に取得して事業に供するという働きをする法律です。
必要なだけ個々に収用裁決で用地を取得しながら順次工事を行うことで比較的短期間で事業を施行し、その工区外では被災者が比較的短期間で住宅を再建することが出来ます。
しかしこの収用法の手続きは煩雑で、多くの人手と時間を要することで使いにくいという被災市町村には近寄りがたいものだと思わせている難点がありました。
その難点を解決すべく「大規模災害からの復興に関する法律」の収用法の特例規定により簡易、迅速な作業で手続きを経て収用裁決を得ることが出来るようになり、広域的大震災・大災害における復興事業にはなくてはならない制度となった次第です。
震災復興はスピードが命です。そのためにも本書を活用していただき、一日も早く災害復興事業への取組みの一助となれば幸いです。
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