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1886年(裁判所官制(執行吏規定)の制定)から、1890年の裁判所構成法(執達吏規定)及び執達吏規則・執達吏登用規則・執達吏手数料規則の制定を経て、1894年まで(初期の執達吏の活動が華々しい時代)を研究対象に、裁判執行システムの形成に注目し、それがいかなる過程を経て出現したか、その出現はどのようにうけとめられ、その結果どのような制度改変が試みられたのかを考察する。
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