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令和4年度の税制改正において、令和5年分の所得(令和6年度分住民税)から、住民税の特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式を所得税と一致させることとされた。しかし、令和4年分の確定申告までは、住民税で所得税と異なる課税方式を選択することが可能であり、申告・申告不要の選択には保険料負担等を踏まえた慎重な判断を要する。今版では、令和4年分の所得から適用される改正を踏まえ、説明内容の見直しを行うとともに、令和5年以降の課税方式を一致させる場合の有利選択についても説明する。
●金融証券税制の概要(所得税の課税方式と上場株式等の内容及び範囲)
●上場株式等に係る所得の課税方式の選択と源泉徴収選択口座の取扱い
●上場株式等に係る所得における譲渡所得の特例と税額控除制度の活用
●保険料負担を踏まえた個人住民税における所得税と異なる課税方式の選択
以上を踏まえ、14の事例に基づき、
・所得税と個人住民税における課税方式選択の考え方
・所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」欄の記入
についてわかりやすく解説。
また、今版では、
① 第Ⅰ章から第Ⅴ章までの説明で掲げた【事例】については、結論に至る解説を充実。
② 第Ⅵ章の「課税方式の選択事例」における各事例について、各所得ごとの所得税と住民税の課税方式を表形式でまとめた上で、所得税確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」欄の記載の仕方を加筆。
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