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相続の際にキチンと登記をしないまま数十年が経過し、誰のものか分からない土地、すなわち「所有者不明土地」になってしまうケースが日本中で多発している。
政府は、所有者不明土地の発生を防止するため、「所有者不明土地関連法」を成立させた。
所有者不明土地関連法とは、「民法等の一部を改正する法律」(民法及び不動産登記法の改正)、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(新設)から成っている。
これらの法整備により、まず、所有者不明土地の発生を予防するために、①相続登記の義務化、②相続土地国庫帰属制度の創設が行われ、さらに所有者不明土地を利用しやすくするために、③相隣関係、共有、財産管理制度、相続に関するルールの見直しが実現する。
新制度は令和5年4月から順次施行される。
相続や土地の管理・運用等に携わる弁護士・司法書士・税理士等は、この法改正により業務に多大な影響を受けることとなろう。
本書では、税理士に向けて、関連法の概要と関連する税務のポイントを解説していく。
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