冤罪・和歌山カレー事件「再審申立書詳細編」

冤罪・和歌山カレー事件「再審申立書詳細編」

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出版社
万代宝書房
著者名
生田暉雄
価格
1,650円(本体1,500円+税)
発行年月
2022年4月
判型
A5
ISBN
9784910064659

パートⅠ、Ⅱ、Ⅲ総合の(1)は、捜査、訴追、裁判、弁護各機関の怠慢と違法行為です。各機関は驚くほどの怠慢と違法行為をしています。捜査・訴追の怠慢は7つ、裁判の怠慢は5つ、弁護の怠慢は5つ、捜査・訴追の違法行為は5つです。裁判の違法行為は3つ、弁護の違法行為は3つです。
 驚くほどの各機関の怠慢と違法行為によって、「和歌山カレー事件」は冤罪として遂行されたことが解ります。冤罪の完遂のためには、裁判に関与する全機関のこれほどまでの怠慢と違法行為が重なってようやく完遂するのだと知って驚くばかりです。
 パートⅠの(1)は「和歌山カレー事件」の実態についてです。祭りの実情、解剖結果、死亡診断書、死体検案書、67名のカルテが裁判に証拠として提出されていないこと等が詳述されています。パートⅠの(2)は「和歌山カレー事件」の動機についてです。動機の中途打切りの不当性が詳述されています。
 パートⅡの(1)は、犯罪の存在を争って「くず湯事件」「牛丼事件」「うどん事件」「睡眠薬事件」についての詳論です。裁判所が、泉克典のヒ素の自己使用に触れずに、デッチ上げ事件や、非常識の認定手法等していることについて詳論しています。
パートⅡの(2)は、被告人が行ったとする「くず湯事件」「牛丼事件」「うどん事件」「睡眠薬事件」に直結する違法捜査について詳論したものです。泉克典の供述だけで犯罪の成立を認めるため、泉克典が捜査官の誘導通りに証言しても、被告人から追及されないことを泉克典に理解させるために、捜査機関によって、捜査の当初から被告人を完全黙秘(完黙)させていること、泉克典の証言を翻かえさせないため、平成10年8月31日から同年12月29日まで、警察官宿舎に保護し、その後は第1審の終了まで4年近く高野山に僧侶として送り込み、その終了後は現在に至る20余年間、警察官専門の衣類のクリーニング店員として送り込み、世間から隔離して監視を続けている違法行為を詳述しています。
 パートⅢの(1)は弁護人が成立を争わないとして犯罪の成立に同意した「やびつ荘事件」「被告人火傷事件」1、2」「健治高度障害事件」について、いずれも無罪として再審申立をし、それを詳述するものです。特に「被告人火傷事件」はあり得ない火傷現場における火傷で弁護人がこれを認めることによる背信、背任の背任罪の成立を供述するものです。ほかの2件も当然の無罪事件です。
パートⅢの(2)は、原審が,「和歌山カレー事件」の動機は認定できなかったと判決の6ヶ所で明言します。しかし類似事件の犯行で、「和歌山カレー事件」は被告人の犯行であると原判決は認定します。そこでパートⅢの(2)は類似事件が本当に被告人の犯行なのか否かを検討し、被告人が犯した類似事件そのものが全く無いことを詳述したものです。
 最後のパートⅠ、Ⅱ、Ⅲ総合の(2)は、6つの視点から見て原審が、被告人は無罪であるとの心証を得ながら有罪(死刑)の判決をした裁判機関としてあってはならない裁判所の非行を詳述したものです。

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