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「和歌山カレー事件」及び関連7事件は、冤罪の質が他の冤罪事件と大きく異なります。捜査・訴追機関は、意図的に被告人を犯人に仕立て上げました。その理由は現時点でも明らかにされていません。
「和歌山カレー事件」の原判決は、無罪の心証を得ながら、意図的に有罪(死刑)の判決を判示したものです。表面的な誤りを発見する程度の態度で判決の欠陥指摘に臨んでも決して誤りを発見できないでしょう。意図的に「和歌山カレー事件」において無罪を有罪にするにはどのような方法があるべきかを深く検討した上で、原判決の誤りをそれも発掘するという態度でなければ原判決の誤りを指摘することは不可能だと考えられます。
「和歌山カレー事件」の捜査、裁判は、現時点における、日本の捜査の問題点、裁判の問題点が集約化(さらには、弁護のそれ)されたものです。
上記のことは、3つの再審申立をしました。
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