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改訂22版では、
事務所則の改正(令和3年12月1日施行)
に併せて、安衛則第628条で定める便所の
設置基準(便房数等)を改正、
そして、新たに「第628条の2
(独立個室型の便所の特例)」が規定されました。
また、安衛則第634条(救急用具の内容)が
削除されました。
さらに、第383条の3
(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)として、
2号以下が次のとおり改正されたものが
反映されています。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、
作業を直接指揮すること。
二 換気等の方法を決定し、
労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。
三 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、
保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、
不良品を取り除くこと。
四 要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。
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