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改訂23版では、
労働安全衛生法施行令の一部が改正され、
施行令第1条第3号の「ボイラー」から
除外されるものとして、
新たに〓ゲージ圧力0.1MPa以下の
木質バイオマス温水ボイラーであって、
伝熱面積が16㎡以下のもの、
〓ゲージ圧力0.6MPa以下で、
かつ、100℃以下で使用する
木質バイオマス温水ボイラーで、
伝熱面積が32㎡以下のものが
追加されました。
また令第13条第3項における用語が修正され、
フォークリフト、型枠支保工、
つりチェーン及びつり枠、デリック、
チェーンソー、ショベルローダー等と
なりました(令和4年3月1日より施行)。
さらに、施行令別表第9に234物質が追加されています。
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