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令和4年1月から電子帳簿保存法が大幅に簡素化された新ルールでの電子化が適用されています。ただし、令和3年12月27日に公布された財務省令第80号で、令和5年12月31日までの2年間、宥恕規定が設けられました。この宥恕規定は法令の適用を猶予するものではなく、この期間内に電子取引データを電帳法で定めた要件に従った保存ができず所轄税務署長が認めるやむを得ない場合に、電子取引データを書面による保存とすることができるというものです。
本書は、単なる電帳法の説明ではなく、税法に準拠した適正な業務の実践的な電子化を解説し、業務処理と記録管理の実施を解説するものとなっています。
「紙の伝票や帳簿に記帳する基本原則」から「電子的な伝票や帳簿にデータを入力する基本原則」へのスムーズな対応について、経理の最前線で日々コンプライアンスと業務効率化のために格闘されている第一線の方々に是非ご活用いただきたい実務書となっています。
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