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指定行政機関の長及び指定公共機関が、「災害対策基本法」(本シリーズNo.64)→「防災基本計画」(本シリーズNo.65)に基づき、その所掌事務に関し作成する防災対策の計画。(目次:第1編 総則/第2編 災害対策編/第3編 原子力災害対策編/第4編 個別法に基づく内閣府の震災対策計画/第5編 地域防災計画の作成の基準となるべき事項)
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