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本来、労働契約は、労使が自由に契約してよい私法の分野に類する。しかし、戦後間もないわが国では、圧倒的に使用者の立場が強く、労働者は虐げられていた。そこで、憲法25条で定めた「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を具現化できるよう、労働基準法等で、罰則をもって縛りをかけた経緯がある。労働契約は、強行法規(労基法)の部分が6割、自由に契約できる民事(民法)の部分が4割となった。この6割の部分は、労働者に不利な定めをしてもその部分は無効となる。強行法規は、当事者の意思で動かすことができない絶対的な効力を有する。では、残り4割はどうか。この部分は、労使で自由に定めることができる民事的部分である。このように、労働契約は刑事罰を擁する「労働基準法」と、労使が自由に定めることができる「民法」の2つの構造で成り立つ。よって、労使トラブルには、刑法と民法の知識が不可欠だ。
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