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破産宣告前に破綻会社取締役が契約債務を履行して会社財産を減少させる行為を規律する法は契約法か会社法か破産法か。渉外事件では、法廷地国次第で契約準拠法・会社準拠法・破産準拠法が異なり得るため、上記行為の法的評価も変わり得る。EU裁判所のコルンハース判決はこの問題をどう解決したか。居住移転の自由が認められるEUにおいて会社が事実上の本拠を設立国に残し、法人格を維持したまま法人住所のみを他国に移転し得るか。EU指令2019年2121号に至るまで、EUの立法機関は越境移転をどのように規制しようと考えていたか、またEU裁判所のポルブート判決はこの点についてどのように判断したか。本書はこれらを検討する。
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