2005年、WCOは貨物のセキュリティ管理と法令遵守体制が整備された事業者を税関が認定するAEO(Authorized Economic Operator)制度を策定し、現在世界の90以上の国・地域において導入されています。
我が国では、2006年3月に輸出者を対象としたAEO制度が導入され、その後順次対象を拡大し、国際物流におけるサプライチェーンの安全確保と貿易の円滑化を実現する制度として整備されてきました。
我が国においても制度導入後15年が経過し、制度として成熟したものとなりつつある一方、その間の国際物流環境の変化やAEO事業者の要望に対処する等の目的で、AEO制度も改正が加えられ、その運用も年々改善されてまいりました。2021年3月31日には新通達「特例輸入者制度等の運営方針について」が制定され、本年7月1日から実施されています。
本書では、関税法の各手続に分散して規定されているAEO関連法令・通達を分かりやすい形式でまとめて掲載するとともに、新通達の内容も反映し、最新のAEO制度を詳細に解説しています。既にAEOを取得している事業者の方には、自社の取り組みに対する確認書として、これからAEOを取得しようとしている事業者の方にとっては、取得に向けた作業の手引書としてご活用いただける内容となっております。
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