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現代法が私法上の当事者関係に介入する度合いを強めているなかで、私法理論の再構成は緊急の課題となっている。社会的集団の有用性を前提としたその私的な権力行使を規制する契約法原理を提唱し、社会的強者による個人に対する権利侵害への対応策として有効な不法行為原理の編成へ向けて、正面から取り組んだ骨太の法哲学論稿。
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