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コロナ禍において文化芸術分野がイベント自粛要請の影響を直に受ける中、「不要不急なものとして文化は後回しにされても仕方ないものなのか」「文化は社会にとって必要なのか」という問いが、改めて突き付けられた。
日本国憲法第二十五条第一項には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とある。本書では、文化政策を研究する筆者が、憲法第二十五条を、文化芸術に係る政策を実施する際の理論的基盤である「文化権」という理念の根拠規定として読むことの可能性と課題、そして本条文に「文化」という文言が含まれることの意義を明らかにする。
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