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◆行政訴訟を門前払いする「三種の神器」とは◆
行政訴訟を門前払いする、「三種の神器」=処分性・原告適格・訴えの利益。行政訴訟は原告から見ればまさに「障害物競走」、被告から見れば強大な「防波堤」である。行政訴訟の第一関門(訴訟要件)の3つ(三種の神器)の不合理に対峙する、まさに阿部節全開の、渾身の解釈法学論文集。
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