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本書は,アマチュア無線局を運用するために必要な法令だけを,過不足なくまとめています.令和2年11月20日官報までを収録.
★目 次
電波法
電波法施行令
電波法関係手数料令
電波法施行規則
無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
無線局免許手続規則
無線従事者規則
無線局運用規則
無線設備規則
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
登録検査等事業者等規則
アマチユア局関係告示
アマチユア局が動作することを許される周波数帯
アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
簡易な免許手続を行うことのできる無線局
許可を要しない工事設計の軽微な事項
免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数
工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備
臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合
無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合
アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別
免許人又は登録人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合
アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号
通信方法の特例
アマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置
時計、業務書類の省略等
外国のアマチュア無線技士の資格、操作の範囲、操作を行おうとする場合の条件
無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチユア局
アマチュア局に対する広報を送信する無線局の運用
自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等
申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等
無線設備の空中線電力の測定及び算出方法
総務大臣が定める無線設備
人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を定める件
無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法
無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の記載に用いられる場合があるコードについて
■参考■ 国際電気通信連合憲章・無線通信規則(抜粋)
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