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企業会計において慣行となっている貸倒引当金の繰入れですが、現行制度では一定の法人以外については貸倒引当金繰入額の損金算入が認められていません。また、貸倒引当金繰入後の損金算入が認められている法人でも、消費税率が10%となり、今後の引上げも考慮すると、貸倒損失等の計上の可否が重要になってきます。本書では、貸倒損失及び債権譲渡の税務上の取扱いについて、参考法令や判決、裁決、各種資料等をまじえて、これらの制度をより効果的に利用できるよう解説しています。
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