わかりやすい賃貸住宅

イラスト六法

わかりやすい賃貸住宅

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出版社
自由国民社
著者名
吉田杉明 , 山川直人
価格
1,650円(本体1,500円+税)
発行年月
2020年9月
判型
A5
ISBN
9784426126360

借家に関する主な法律は、民法および民法の特別法である借地借家法です。借家と言えば、一戸建てを想定される人もいるかもしれませんが、借地借家法上の借家とは、賃貸の建物であり、一戸建てだけではなく、アパート・マンション・事務所も含まれます。
民法はその「第3編・債権第7節」において賃貸借(601条~622条の2)の規定を設けていますが、これは貸借全般についての規定で、建物の賃貸借については、衣食住の住という生活上重要なことから、民法の特別法して借地借家法が制定
されています(ただし、平成4年7月31日以前に成立している賃貸借契約は旧借家法によります)。したがって、この借地借家法は建物の賃借人を保護する規定となっています。建物の賃貸借(借家)では、その契約から契約期間中の使用の問題、契約の更新・終了までさまざまな問題があります。例えば、入居したら説明を受けた話と違う、隣室の住人が騒ぐ、契約の更新をしないと言われた、退去に当たって敷金を返還してくれないなど、そのトラブルは多種・多様です。
しかし、一般の賃借人はこうしたトラブルに対して、法律でどうなっているのか、どういう解決法があるのか等、あまりにもうとい人が多くいます。そのために、賃貸人の言いなりだったり、いたずらにトラブルがエスカレートするという場合もあ
ります。
また、今日の建物の賃貸借は、そのほとんどが、不動産業者の仲介によりなされています。不動産業者の担当者によっては、法律的な誤解をなし、これが原因で、家主・借家人との間でトラブルを起こすこともあります。
その意味では、家主・借家人とも借家に関する基本的な法律知識を理解することが大切です。これによって無用な紛争を回避し、賃貸人(家主)の資産の適正な運用と賃借人(借家人)の生活・営業の基盤の確保が図れるものと思われます。
こうした意味をご理解の上、本書を紛争の予防あるいは解決
のためにご利用頂ければ幸いです。ただし、法律的判断はケース・バイ・ケースで、必ずしも書物どおりにはいきません。何か問題があれば、専門家にご相談なさるようおすすめいたします。

今回の改訂では、改正民法(令和2年4月1日施行)・資料などにより全編を見直すとともに、従来の「わかりやすい借家」から「わかりやすい賃貸住宅」に改題を行いました。より分かりやすく、役立つ内容となったものと確信します。
(「はじめに」より抜粋)

※本書は、第7版において「わかりやすい借家」からわかりやすい賃貸住宅」に改題しました。

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