Q&A家事事件と銀行実務

Q&A家事事件と銀行実務

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出版社
日本加除出版
著者名
斎藤輝夫 , 田子真也
価格
4,290円(本体3,900円+税)
発行年月
2020年6月
判型
A5
ISBN
9784817846440

近時の法改正を踏まえた待望の改訂版!

●相続法・債権法の大改正、成年後見の死後事務に係る民法改正などを踏まえた全訂版。
●総勢34名の大手銀行の法務担当者、銀行実務に携わる弁護士らが預金払戻請求・取引経過開示請求等に対する銀行の対応とその論理を、家事事件の類型ごとに解説。
●「日々対応すべき事例から対応に苦慮する事例までを精選した」実践的なQ&Aを84問収録。

設問例
Q 預金者の成年後見等の審判の届出がされた後に、預金者本人から預金の払戻請求がされた場合、銀行はどのように対応すればよいか。預金者に預金の払戻しを行ってしまった場合、銀行が責任を負うことはあるか。
  また、成年被後見人が死亡した後、成年後見人から死後事務遂行のために成年被後見人口座からの預金払戻請求があった場合、どのように対応すればよいか。

Q 相続人Aから、被相続人名義の預金口座から、法定相続分の範囲で払戻しをしてほしいとの申出があった。銀行は他の共同相続人に確認せずに払戻しに応じて差し支えないか。

Q 金融機関が被相続人又は相続人に対して貸金債権を有している場合、相続預金をもって相殺することができるか。
  被相続人又は相続人の債権者が、相続預金に対して差押えをすることができるか。

Q 被相続人の子であるAから、「銀行預金を含む財産はすべてAに相続させる」との被相続人の遺言を提示され、被相続人名義の預金全額を払い戻したいとの申出があったが、他方で、被相続人の妻であるBからは、被相続人の遺言はBの遺留分を侵害しているとして、Aに被相続人名義の預金を払い戻さないようにとの要請を受けている。銀行は、遺言に従って被相続人名義の預金全額をAに払い戻してもよいか。

Q Aは、共同相続人の一人として遺贈等を受けた他の相続人Bに対して遺留分を主張しようと思うが、遺留分侵害額請求権に基づき被相続人名義の預金口座に係る債権に対して仮差押えを行うことはできるか。なお、本件預金債権のほかにも相続財産があり、遺産分割は終了していないものとする。

Q 国際離婚した夫婦の子ども(韓国籍)が口座を開設しようとする場合、銀行は親権者をどのように確認すればよいか。

Q A銀行に預金口座を持っているBの親族を名乗るCから、「Bを委託者兼受益者、Cを受託者として、口座預金を信託財産とする民事信託(家族信託)を締結した」として、受託者C名義への名義変更の依頼があった。A銀行はどのように対応すべきか。また、受託者C名義の信託口口座の開設依頼があったときは、どうか。

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