会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!

会社は合同労組・ユニオンとこう闘え!

取り寄せ不可

出版社
日本法令
著者名
向井蘭
価格
2,420円(本体2,200円+税)
発行年月
2020年4月
判型
A5
ISBN
9784539727539

近年、幹部の高齢化と若い労働者の組合離れが進んだことから、
労組にはインターネットやSNSを積極的に活用して
トラブルの拡散を図る傾向が見られるようになりました。
この結果、労働問題はSNS経由で簡単に炎上するようになり、
渦中の企業はその対応に追われた挙句、「ブラック企業」との烙印が押され
採用や人材確保に重大な支障をきたし人手不足倒産に陥る危険が出てきました。
会社は、もはや相手は労組だけではないことを念頭に、対応する必要があります。
本書では、こうした新しい紛争への対応とともに、労組対応のベーシックもお伝えします。

目次

序 章 人手不足で大きく変化した労組対応
1 会社に見られる変化
・「ブラック企業」認定、炎上をおそれる社長が増えた
・人手不足からミスマッチによるトラブルが増えた
・切り札は「ストライキ」から「未払い残業代請求」へ
・労働環境改善に取り組む会社が増えた
・「俺が法律だ」という社長が減った
労働問題発生でやる気をなくす経営者が増えた
2 労働者に見られる変化
・名前を出さずに団体交渉しようとした若手
・個人的で「自分の問題が解決すればよい」と考える
・組合離れは進む
・弁護士に任せる労働者が増えた
3 労働組合に見られる変化
・衰退する労働組合
・インターネット時代の組合活動
・人数とお金が必要な活動が減った
・労働者の要求と組合の思惑が一致しない

第1章 絶対に知っておいてほしい労組対策 基本の「き」
1 合同労組の4つの特徴
・行政監督官庁(労働基準監督署等)をよく使う
・組合員を統制しきれていない場合がある
・組織拡大に熱心な時・そうでない時がはっきりしている
・人・資金に余裕がない
2 労働組合法で禁止されている不当労働行為
・不利益取扱いの禁止
・団体交渉拒否の禁止
・使用者の支配介入の禁止
・使用者の経費援助の禁止
・労働委員会への申立などを理由とする不利益取扱いの禁止
3 不当労働行為を行うとどうなるか
・労働委員会への不当労働行為救済申立が出される
・労働委員会の命令に不服の場合は中央労働委員会へ
・それでも納得いかなかったら行政訴訟
第2章 団体交渉申入書が届いたら会社が打つべき最初の一手

以下、詳細は、目次をご覧ください。

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