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小河滋次郎(1864-1925)は監獄法・監獄学、感化教育・感化事業などの研究を重ね、1900(明治33)年の感化法、1908(同41)年の監獄法成立に尽力。1906(同39)年、「未成年者ニ對スル刑事制度ノ改良ニ就テ」で博士号。本書は博士号授与の3年前、1903(同36)年の著作であり、博士論文の原型をなすものといえよう。
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