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本書は裁判官、弁護士、司法書士等のみならず、司法修習生、法科大学院生、法学部生の指示を得て版を重ねてきました。民法(債権関係)改正および民法等(相続法)改正への言及を加えたほか、これらの法改正によっても事実認定の基本的な考え方に変更はないことを本書によって確認できます。裁判官、弁護士、法科大学院教授の経験を余すことなく集約した1冊です。
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