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ハラスメントの類型別に、定義や該当性評価等を説明したうえで、被害者・使用者・加害者の各代理人の立場における相談対応の留意点を、誰に対しどのような手段(聞き取り方・場所等)・タイミングで何を行うべきかまで言及し、具体的に解説する。また過去10年分の裁判例を取り上げることにより、裁判所でハラスメント該当性の判断基準について、どのように判断されているか解説する。
・被害者・使用者・加害者それぞれの相談に対して、弁護士として対応するべき法律相談時の留意点が理解できる。
・ハラスメント類型ごとに過去10年間のハラスメント関連裁判例を整理することで、ハラスメント該当性の裁判所の判断基準がわかる。
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