内縁・事実婚・同性婚の実務相談

内縁・事実婚・同性婚の実務相談

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出版社
日本加除出版
著者名
小島妙子
価格
3,190円(本体2,900円+税)
発行年月
2019年11月
判型
A5
ISBN
9784817845979

"年金はもらえる?  健康保険はどうなる? 税金はどうなる?  住民票はどうなる?「お金と暮らし」を切り口に、起こり得る困りごとを具体的に解説。当事者はもちろん、支援する実務家も必携の一冊! ● 婚姻外カップルの、生活上生じるトラブルとその解決策について、48問のQ&Aで詳説。 ● 図表・書式を適宜用いて、具体的な実務対応を適切に紹介。 ● 同性婚にも適用可能な実務対応を示し、近時の社会情勢に対応した内容を展開。 【Q抜粋】Q:長年,パートナーと夫婦同然の生活をしてきました。主にパートナーの収入で生活しており,私名義の預貯金はほとんどなく,現在住んでいるマンションもパートナーが所有名義人になっています。パートナーの親や子,兄弟たちは,私とパートナーの関係をうとましく思っており,ほとんど行き来していません。パートナーに万が一のことがあったらと思うと心配です。Q:入籍を予定していた彼が急死しました。遺族年金をもらうことはできるのでしょうか。一緒に住んでいた場合はどうでしょうか。Q:法律上の妻がいる人と一緒に生活していましたが、相手が病気で亡くなりました。遺族年金をもらうことはできるのでしょうか。Q:A男は、私との交流が原因で妻子と別居し、私との同居を始めました。別居に当たり、妻に土地・家屋を分与しましたが、妻は籍を抜いてくれませんでした。私は入籍ができなくても夫婦として死ぬまで生活を共にするつもりでいました。A男は、土地・建物を購入し、私たちは旅館業を始め、その後旅館を取り壊してA男名義でマンションを建築しました。この間、A男の下を去り、15年に及ぶ内縁関係を解消した後も、妻は夫を受け入れませんでした。私は財産分与を請求することはできるのでしょうか。A男は、「妻子があることを知って同棲し、家庭を壊した者には財産分与を求める資格はない」といっています。Q:私は,同性パートナーと長期間にわたり同居し,夫婦として生活してきました。彼女は子育てをしたいと望み,第三者(男性)から精子提供を受け,人工授精を行い,子どもを出産しました。ところが,彼女と男性との間の不貞行為が発覚し,私と彼女との関係は破綻してしまいました。私は彼女に慰藉料を請求することができるのでしょうか。"

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