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令和2年4月1日から改正女性活躍推進法・男女雇用機会均等法等5つの法律が施行されます。それにより社員101人以上の企業に対して、女性活躍を推進するための「一般事業主行動計画」の策定、都道府県労働局長への届出が義務づけられたこと、また全ての事業主に対して、各種ハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ、パタハラ、LGBT対応等)の予防、発生時の対応等の処置が義務づけられました。本書は各企業がハラスメント対応をどのように実施したらよいのか、就業規則、規程等はどのように作成すればよいのか、企業内の委員会等はどのように組織し、運用したらよいのか等について、規程例と共に実務的に解説しています。
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