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いま、少年犯罪を厳罰化するため、少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げ、
少年を大人と同様に刑法の元で裁くことが検討されています。
しかし、少年を刑法で裁いても、必ずしも「厳罰化」につながらないどころか、
十分な更生や再犯防止の教育すら受けないままの少年が、社会に放り出されるだけです。
その先に見えるのは、はたして社会不安の低減でしょうか、増加でしょうか。
「甘やかし」として批判されてきた少年法の教育・福祉機能の本質を見直し、
罪を犯してもやり直せる社会、保護を求める権利が保証される社会をいかにつくるか、
いま、それが問われているのです。
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