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D&O保険(会社役員賠償責任保険)は、二十数年前にアメリカから導入されて以降、アメリカのD&O保険とわが国のD&O保険で明らかに異なる発展形態を示してきており、アメリカ型の先端的D&O保険は会社を補償する保険として、日本の伝統的D&O保険は役員個人を補償する保険として構成されているといわれています。
このアメリカ型の先端的D&O保険における保険保護や被保険者の範囲は広く、従来のわが国のD&O保険であれば補償の対象外あるいは免責になっていた事項でも有責とされて保険金支払の対象となることも多く、そのため、先端的D&O保険約款の本来の機能を理解していないと、伝統的D&O保険にあっては保険契約者や被保険者そして保険者さえも予期しなかった結果がもたらされことにもなり、先端的D&O 保険約款の理解や解釈は非常に重要な事柄となっています。
近時、先端的D&O保険は外資系の保険者を中心にわが国にも持ち込まれ、今では、認可商品あるいは特約を付帯した商品として販売されてきている実態が広がりを見せています。
本書は、日本の経済社会状況の変化や企業の国際化などを背景に、先端的D&O保険がそれぞれの経営環境の下で活動する会社役員や企業におけるリスクマネジメントの役割を担いながら普及していく中で、徐々に明らかになってくると思われる様々な課題を先取りし、先端的D&O保険約款を実効性と限界の視点から多角的に分析と解説を試みています。
内容を要約すると、まず、先端的D&O保険約款の構造をアメリカでの発展経緯や現状から分析し、多国籍企業が採用している全世界担保の契約形態を整理し、ダイナミックなD&O 保険約款の進化と現実をわが国の伝統的D&O保険と比較しながら紹介します。そのうえで、保険保護の範囲と保険金支払限度額、会社と役員の利益相反、倒産時の対応、免責分離と告知分離、保険契約の情報開示、保険と会社補償の補完関係など多種多様な問題について、実務面からかなり突っ込んで考察しています。さらに、保険法が現実的に規定できることの限界や約款解釈の手法の変化等を確認しつつ、先端的D&O保険の契約実務が保険契約法全般に与える示唆も提示しています。
現在、国の施策として企業ガバナンスに関わる会社法制の見直しが議論されており、その中で、会社役員に関わる規律の整備が図られ、優秀な役員人材の確保とともに役員に対しリスクを過度に回避することがないよう適切なインセンティブを付与するための手段としてD&O 保険や会社補償が注目され、これを会社法の中に位置づけるための明文化の動きが具体化しています。
会社役員個人や会社本体に対して賠償責任を追及し訴訟に発展するケースが増加している昨今、先端的D&O保険のもつ実効性とその果たす役割、有用性は大きなものとなってきています。本書は、D&O保険の導入を勧める損保会社や代理店及び営業担当者はもとより、企業のD&O保険実務担当者や企業法務弁護士にとっても実務参考書として必読の書といえます。
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