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"▼日本国憲法下の
自治体財政保障理論の
可能性を探れ
財政憲法の規範力による国家の財政行為の拘束から財政憲法原則が導出される過程に焦点をあてることで、自治体財政保障のための具体的な解決策を示し、我が国憲法学に与えられる示唆を得る気鋭の研究。
「『国庫』を構成する法行為の国家機関による成立は、法秩序によって原則として予定され、諸機関がそのような行為の定立を授権されていなければならない……。『国家』がすべてこれをなし得るかということ、及び、殊に、どのようにそれをなし得るかということは、決して自ずから明らかになるのではない。」
―Hans Kelsen,Allgemeine Staatslehre. 1925.
ドイツの基本法・各ラント憲法における地方自治・自治体財政の保障の具体化に機能する憲法理論の進展の状況を分析。
財政憲法の規範力による国家の財政行為の拘束から財政憲法原則が導出される過程に焦点をあてることで、自治体財政保障のための具体的な解決策を示し、我が国憲法学に与えられる示唆を得る。"
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