当事者類型別マンション関係訴訟

当事者類型別マンション関係訴訟

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出版社
日本加除出版
著者名
鈴木隆(判事)
価格
4,620円(本体4,200円+税)
発行年月
2019年2月
判型
A5
ISBN
9784817845405

参考となる130判例を解説!
多様化・増加傾向にある訴訟を整理した、関係者必読の判例集

●東京簡易裁判所判事による執筆。
●区分所有者、管理組合、管理者、関係業者など、マンションに関係する主体ごとに柱を建て、当事者間の紛争を類型化。
●主体ごとの紛争類型を越えて共通する問題については、キーワードで横断的に検索可能。
●事例→論点→判旨→解説の流れでテンポよくポイントを絞って解説。

【事例抜粋】
●類型1 管理組合が区分所有者に対し管理費等を請求
甲は、兜マンション管理組合
乙は、兜マンション110 号室の現在の区分所有者
丙は、前の区分所有者
 Aは、110 号室を所有していたが、管理費等を滞納し、滞納したまま、110 号室は、競売で売却された。これを丙が買い受けたが、丙は、乙に売却した。
 甲が、乙及び丙に対し、Aが滞納した管理費等の支払を求めた。(請求認容)

●類型9 管理者が区分所有者に対し共同の利益に反する行為の停止等を請求(訴訟担当)
甲は、兜マンション管理組合の管理者
乙は、兜マンション110 号室の区分所有者
 乙は、専有部分に多くの間仕切りを設置して多数の者を居住させている(いわゆるシェアハウス)。この行為が共同の利益に反するとして、甲が乙に対し、法57 条1 項に基づき、行為の禁止、間仕切りの撤去等を求めた。(一部認容)

●類型16 区分所有者が管理組合に対し規約・総会決議・理事会決議の無効確認請求
甲は、兜マンション110 号室の区分所有者
乙は、兜マンション管理組合法人
 乙は、代表権のある理事の他に複数の理事を定め、理事会を設けている。規約中には、「理事に事故があり、理事会に出席できないときは、その配偶者又は1 親等の親族に限り、これを代理出席させることができる。」との規定がある。甲が乙に対し、この規約を採択した総会決議の無効確認を請求した。

●類型26 区分所有者が建築施工業者に対して損害賠償などを請求
甲は、兜マンション510 号室の区分所有者
乙は、不動産の売買、賃貸、仲介、あっせん、管理などを行う業者
 甲は、乙から兜マンション510 号室を買った。その後、510 号室は、居住者が居室から飛び降り自殺していた事実を知った。
 甲は、乙に対し、居住者が居室から飛び降り自殺した事実を知っていたのに、同事実を告げずに売却したなどと主張して、損害賠償を求めた。(請求認容)

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