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平成30年3月から、登記申請書に商号のフリガナを記載することとなった。
また、平成26年度以降法務省が進めている休眠会社の整理作業により、
みなし解散の登記がされた会社については、役員変更等の会社の継続の登記を行うか
「まだ事業を廃止していない」旨の届出を行う必要がある。
改訂増補版では、フリガナ記載の追加により申請書の作成例を見直すとともに、
みなし解散の登記がされた会社の継続登記の手続について解説と申請書等の記載例を追加。
<目次>
第1編 役員変更登記の概説
第1章 株式会社と特例有限会社の機関について
第2章 平成27年施行の改正会社法及び改正商業登記規則の概要
第3章 役員変更登記の手続きについて
第2編 役員変更登記の事例集
第1章 株式会社(取締役会設置会社)の役員変更登記事例
第2章 株式会社(取締役会非設置会社)の役員変更登記事例
第3章 有限会社(特例有限会社)の役員変更登記事例
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