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連邦憲法裁判所は、親による養育の優先,国家による監視と支援という憲法要請の基礎に在るものが,子が人格の自由な発展に関する固有の権利の主体であるという理解をし、それを基軸として構成されてきたドイツの児童保護システムは,まさに子が親の下,すなわち家族的な関係の下で,自己責任を備えた人格へと成長する権利を保障しようとするものであることがわかる。このような考え方は,わが国においても共有し得るものである。そのように考えられる中、法律状態やインフラに関する彼我の差異は認めつつも,ドイツの動向に目を向け続けることは,わが国の今後の児童虐待対応を考える上で,有意な示唆を与えてくれるであろう。
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