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前版(平成28年2月)以降の、平成28年度改正における、事業を譲り受けた者の第二次納税義務(国税徴収法38条)について、従来の譲受財産による物的納税責任から、譲受財産の価額を限度とする金銭的納税責任を負う制度への改正及び、平成29年度改正における、無限責任社員の第二次納税義務(国税徴収法33条)について、税理士法人、弁護士法人などの、いわゆる士業法人社員を対象に追加等の、第二次納税義務制度の改正に伴い、所要の改正が行われた国税徴収法基本通達について、趣旨等を踏まえて詳しく解説!
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