民法改正により、保証契約締結に先立ち、保証予定者の意思を公証人が確認した上で
公正証書に残すことが必要となり、債務者は財産及び収支の状況等に関する情報提供義務を負うこととなる。
保証人保護のためになされた本改正では、特に事業に係る債務についての保証契約に関する特則が、
新規規定であり、過去の実例もない分野であることから、実務上、様々な問題が起こり得る。
本書では、保証契約に関与する当事者の他、裁判官、弁護士、公証人、司法書士、行政書士、
金融等実務担当者などの参考として、改正民法における保証実務をめぐる諸問題を
深く掘り下げて解説するとともに、公正証書の作成例も提示している。
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