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法律によってその内容が形成される財産権に,憲法上保障が及ぶとはどういうことかという問題意識の下,ドイツの議論を精緻に検証し得られた知見を基に,日本における財産権の憲法的保障論の再構築を試み,また,財産権の保障構造に適合的な裁判所による審査がどのように行われるかについても考察する。
本書は,法制度を前提とする財産権の保障において,憲法が立法者に法律による内容形成を委託しているにもかかわらず,同時にその内容形成に憲法による拘束が及ばなければならないという「拘束のパラドックス」という問題と対峙する。それに際し鍵となる,法律から独立した「憲法上の財産権概念」につき,ドイツの学説・連邦憲法裁判所の判例が示した思考を整理,モデル化,さらに,憲法裁の違憲審査の枠組みの変遷・実質を丹念に追う。それらを基に終章では,従来の日本の学説における「原形」を探求する立場を克服するべく,保護領域としての財産権概念は憲法上自立的には観念せずに,「憲法上の考慮要素」が内容形成・既得の権利に関する立法の統制を行いうるものであるという立場を示し,最高裁判例との整合をも検討する。
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