特集:障害者差別解消法・権利条約から障害者の暮らしを見直す
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障害者の日常生活、福祉サービス利用、公共交通機関・建物のアクセス、学校教育、雇用・労働、司法の6分野における具体的な差別事例を検証し、権利条約の視点から、差別解消法の限界と改善点を提言。
[著者紹介・編集担当者より]
混んでるからと車いす、補助犬を伴う人への入店拒否。介助者を伴わない車いすの人への乗車・船、搭乗拒否(合理的配慮の不提供)。医療的ケアが必要な子どもの親に学校での付き添強要(たとえ看護師が配置されていても、何かあったときのため)。校外学習でバスを使う際、車いすの子だけ保護者の車で別移動(リフト付きバスチャーターは高額だから)。教室を動き回る子どもだけ別室で給食指導(周囲の子に迷惑だから)。
合理的配慮を検討することなく、障害のある人を排除、区別、制限する取扱いは、当事者からすれば不当な差別。相手側からすれば、差別する意図はなく、そこまで求めるのは障害者の「わがまま」。一方バニラ・エアでの搭乗拒否事件では、会社側は差別であると認め、改善策を発表するなど、差別はなくせないが、法律があるために差別事例の解決に至ったことも確か。障害に対する差別の認識に関する彼我の差を明らかにし、障害者差別解消法を実効性のあるモノにしていく。
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