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機関争訟は全て「法律上の争訟」ではないと本当に言えるのか。訴訟法と組織法にまたがるこの問題の構造につき,該当性否定の論拠の基礎とされる,ドイツ公法学における国家法人説に議論の淵源を探りつつ,学説の展開を詳細に整理し分析を加える。
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