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本書では,「包括的担保権」という概念で,債権者代位権・直接訴権・詐害行為取消権という訴権を,債権者に与えられた債権の強制的回収手段として説明することにより,三つの訴権の体系的位置づけと,それらの個々の機能をより明晰に言語化することを目指した。
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