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平成28年10月からの商業登記規則改正により、登記申請書への「株主リスト」の添付が義務化された。
しかしながら、取締役、監査役、会計参与、会計監査人の選任または解任のような株主総会の決議を要するケースのみ添付すればよく、役員の氏の変更等のケースでは添付不要である。
本書では、この株主リスト添付の要否も示しながら、役員変更に関するすべてのケースの登記申請書及び添付書面の記載例を掲げて、わかりやすく解説。
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