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非行少年が立ち直るために必要な、様々な分野の担い手と家庭裁判所との連携。あるべき連携を作り上げていくには、どのような取り組みがなされねばならないのか。事例に基づき、考える。
少年法は少年の健全育成に向けて、家庭裁判所と児童相談所を中心とする児童福祉の担い手との間の連携を想定している。それだけでなく、家庭裁判所による調査、観察のため、警察官、保護観察官などに対して必要な援助をさせたり、家庭裁判所がその職務を行うにあたって、学校や病院などに協力を求めたりする形で、様々な連携を行えるような規定を用意している。
加えて、現実には、発達障がいに苦しむ少年のように、その少年が直面している困難を、家庭裁判所調査官が少年司法に直接関わる機関とつながるだけでは十分に理解できないという問題も認識されるようになってきた。このような場合、少年司法手続の様々な場面で医療機関や臨床心理士などと連携して適切な処遇が見出すことが必要になる。
しかし実際に、家庭裁判所調査官が、少年司法に直接関わる警察、検察、少年鑑別所、保護観察所などの諸機関の担い手とだけでなく、とりわけ様々な困難を抱えた少年が非行を疑われたり、実際に非行があるとして、それからの立ち直りに向けた処遇を選択したりする必要があるときに、上に挙げた少年司法に直接関わる機関以外に属する、広い意味での少年司法の担い手とどのように連携しているのか、そしてそもそも、そうした連携がどのようになされるべきなのかということは、従来必ずしも十分に明らかにされてきたとは言えない。
そこで、本書では、警察、検察、家庭裁判所、少年鑑別所、保護観察所、少年院といった少年司法に直接関わる諸機関の働きだけでは、その成長発達を実現することが困難であると考えられる非行少年たちを念頭に置いて、少年司法における就労支援、教育、医療、社会福祉などの諸機関の担い手の連携の在り方、あるべき連携を実現するための諸課題、そしてそうした諸課題への取組みを明らかにする。
【執筆者】
岡田行雄(熊本大学教授)
野口義弘(野口石油代表取締役社長、福岡県協力雇用主会会長)
知名健太郎定信(弁護士・福岡県弁護士会)
松村尚美(弁護士・熊本県弁護士会、熊本少年友の会職親の会事務局)
廣田邦義(臨床心理士・元家庭裁判所調査官)
安西敦(弁護士・香川県弁護士会)
鴨志田祐美(弁護士・鹿児島県弁護士会)
古田哲朗(弁護士・熊本県弁護士会)
小坂昌司(弁護士・福岡県弁護士会)
鍵本薫(高松家庭裁判所丸亀支部主任家庭裁判所調査官)
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